令和7年4月施行!建築基準法改正のポイントと不動産取引への影響
はじめに
令和7年4月1日から、建築基準法の確認申請制度が大きく変わります。この改正によって、これまで簡単にできた増改築やリフォームが制限されるケースが出てくるため、住宅を購入する方やリフォームを考えている方にとって重要なポイントになります。
この記事では、 「これから家を買う・売る」「リフォームを考えている」「自分の家はどうなるの?」 そんな疑問をお持ちの方に向けて、改正の内容や影響についてわかりやすく解説します。
1. 何が変わるの?建築確認申請の改正ポイント
(1)これまで申請不要だった建物も「申請が必要」に
今まで都市計画区域外の木造建築物は、
- 3階以上
- 延べ面積500㎡超
の場合のみ、建築確認申請が必要でした。
しかし、 令和7年4月1日以降は、2階建て以上または延べ面積200㎡超の建物も、すべて確認申請が必要 になります。
当社の管轄である名古屋市内は都市計画区域外というエリアはないので、あまり関係ないのですが、父親の実家は都市計画区域外なのでモロにこれに該当しますね。
これによる影響
今までは増改築の際に建築確認申請が不要だった建物でも、改正後は 「書類がないとリフォームできない!」 というケースが出てきます。
例えば、
- 築年数が古い住宅で、もともと建築確認を受けていない建物
- 将来的に増築やリフォームを考えている住宅
このような建物は、 今後、自由に増改築ができなくなる可能性がある ため、注意が必要です。
(2)小さな建物でも「構造計算」が必要になる
先ほどの都市計画区域外ではなく、都市計画区域内ではどう変わるのでしょうか。
今までは、小規模な住宅(いわゆる4号建築物)では、 建築時の構造計算が不要 でした。しかし、今回の改正により、
- 2階建てでも延べ面積300㎡を超える建物は構造計算が必須
- これまで簡単に通っていた申請でも、追加書類が必要になる
ことになります。
これによる影響
古い建物で、もともと構造計算をしていないものは、増改築が難しくなる可能性がある ということです。
一番、日本で多いであろう、木造の2階建てについては、構造計算ではなく壁量計算という書類で申請している事が多く、ほぼ構造計算書はないであろうと推測されます。
「家を買った後にリフォームしようと思っていたけど、実際にはできなかった!」という事態にならないよう、 事前に確認が必要 です。
2. 住宅購入・リフォーム時の注意点
(1)「改正後に影響を受ける建物」とは?
以下のような建物は、今後、増改築の自由度が下がる可能性があるため、特に注意が必要です。
該当する建物 | 影響する内容 |
---|---|
これまで確認申請不要で建てられた住宅 | 増改築の際に新たに確認申請が必要になる可能性あり |
4号建築物(小規模住宅) | 構造計算が必要になり、申請時の手続きが厳しくなる |
(2)家を買う前・リフォーム前に確認すべきこと
住宅を購入する場合
- 建築確認申請がされているか
- 既存の設計図や構造計算書が残っているか
- 増改築の予定があるなら、事前にどの程度可能か確認する
リフォームを考えている場合
- 今の家が改正後も増築・改築できるか
- 申請が必要になったときの費用や期間を把握する
3. まとめ
今回の建築基準法改正により、 これまで自由にできた増改築やリフォームが難しくなるケース が出てきます。
ただし、クロスの張替やトイレ・風呂などの設備交換については、今まで通り確認申請などは不要なので、そこはご安心ください。
✅ これから家を買う人は「建築確認があるか」「将来のリフォームが可能か」要チェック!
✅ すでに家を持っている人は「今のうちに必要なリフォームをしておく」ことも検討を!
今回の改正を知っておくことで、 将来の家づくりや住まいの計画がスムーズに進められます。ぜひ、この情報を参考にしながら、ご自身の住まいについて考えてみてください!